ビジネスと人権問題を考える研究会

ビジネスと人権問題を考える研究会(終了済)

 従来2011年に国連で採択されたビジネスと人権に関する指導原則、或いは2015年に同じく国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)といったソフトローが存在し、企業に対して精神論的に人権保障が推奨されてきました。
 しかし、最近は欧米諸国が人権問題への対応を加速し、ハードローによる人権保障の義務付けが顕在化し、企業に対して、サプライチェーン全体において人権が保障されるよう目配りをすることを義務付ける法令が導入されつつあります。いわゆる「人権デューディリジェンス(人権DD)」の法制化です。その結果、日本企業からは、これにどう対応すべきか現実的な示唆を求める声が高まってきています。
 ミャンマーにおける軍事政権による人権侵害や中国による新疆ウイグル自治区の人権侵害などは、日本企業が現実に対応を迫られている問題として顕在化しています。
 こうした背景を前提に、研究会では、大きく分けて次の3つのテーマについて調査研究を行っています。

〇人権デューディリジェンス(人権DD)に関する欧米主要国の法制、そしてその実施、エンフォースメントに関する調査研究

〇人権DDに関する欧米企業の対応とその対応におけるベストプラクティスの調査研究

〇上記の調査研究を踏まえて、人権問題に関し、どのような対応が必要なのかについて情報が不足しがちな中小企業を対象に、人権デュー・ディリジェンスのガイドラインを策定
「中小企業のための人権デュー・ディリジェンス・ガイドライン
~持続可能な社会を実現するために~」 pdf